警備の豆知識
BLOG

警備業法第15条とは?警備員・警備会社の役割や違反例を解説

警備業法第15条とは?警備員・警備会社の役割や違反例を解説

警備員として働きたいと思っている方の中には「警備員は逮捕ができるのか」や「警備員がしてはいけないことは何か」などの疑問を持っている方もいるかもしれません。

警備員としての業務をするにあたり、特に知っておかなければならないのが警備業法第15条。これは、警備員の権限や業務範囲を定めた条文です。

今回は、警備業法第15条の概要やポイント、違反例を解説します。

警備業法第15条の概要

警備業法は、すべてに警備員・警備会社が守らなければならない法律です。

なかでも警備業法第15条(警備業務実施の基本原則)は、警備員の権限や業務範囲について定めた条文で、大変重要です。

警備業法第15条の条文は以下のとおりです。

警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。

引用:e-Gov法令検索「警備業法 第15条」

警備員は業務中に見た目が似た制服を着ていることが多く、行っている業務も似ていることがあるため、周囲の人から警察官と誤解されることもあります。

この条文によって、警備員が行き過ぎた行為をすることを予防しています。

警備業法第15条のポイント

警備業法第15条のポイント

ここでは、具体的に警備業法第15条の内容をみていきましょう。

簡単にいうと、警備業法第15条は「警備員と警察官の役割は根本的に異なる」ことを示しています。
警備員は民間企業の従業員であり、警察官のような特別な権限はもっていません。

例えば、警備員が行なう交通誘導は、あくまでも車両や通行人に協力を依頼しているだけです。これは「お願い」でしかなく、警察官による交通整理とは異なり、強制力はありません。

また、緊急時に警備員が現行犯を取り押さえることは可能ですが、取り調べに類似する行為はできません。取り押さえた身柄は、速やかに警察官に引き渡す必要があります。

警備員と警察官の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。

「警備員と警察官の違いは?業務内容や役割の違いから見分け方まで解説」

警備員はどのような業務ができるのかについては、以下の記事を参考にしてください。

「【企業担当者向け】警備業務の種類を知ったうえで依頼しよう」

警備業法第15条の違反例

警備業法第15条の違反例

警備業法に違反した警備員には罰則があります。ここでは、警備業法第15条のよくある違反例を紹介します。

交通整理

先述のとおり警備員は、道路や工事現場、商業施設、駐車場などで、事故の発生を防止するための交通誘導を行ないます。

警備員による交通誘導警備には強制力がないため、通行人や車両を無理に止めたり、移動させたりすることは15条違反となります。

仮に工事の邪魔になる場所に通行人や車両がいても、命令するのではなくお願いをして移動してもらう必要あります。

違法駐車の運転手に対して説教をする、始末書の提出を求めるなどの行為もNGです。

職務質問・取り調べ

警備員は、警備を行なっている場所で不審者を発見した場合の警戒や、現行犯の取り押さえなどを行なえます。

しかし、警察官の職務質問や取り調べのように、本人や一般市民から情報を聞き出すことなどは15条違反となります。

例えば、施設警備において不審者情報が必要な場合は、通行人ではなく施設管理者や従業員に質問するに留めなければなりません。

不審者対応には、咄嗟の判断を求められることも多いですが、自身の役割と警察官の役割を混同しないように注意することが必要です。

逮捕

警備業務をしていると、万引きやスリ・暴力といった犯罪に出くわす可能性があります。

警備員はこれらの現行犯を私人逮捕として取り押さえることは可能です。

一方で、現行犯以外を取り押さえることは警察官にしかできません。不審な言動をしている人を発見した場合は、警察に連絡して警察官の到着を待ちましょう。

また、現行犯を私人逮捕した場合も、速やかに警察官や検察官に引き渡すことが法律で義務づけられています。逮捕した相手に対して暴力を振ったり、取り調べを行なったりすることは許されていないので注意してください。

警備員として働く・警備会社に依頼するなら「SPD株式会社」へ

警備員や警備会社が守らなければならない警備業法第15条について解説しました。

警備員の質は警備会社によって差があります。定期的な研修などを行ない、警備業法についてしっかりと教育をしている警備会社なら、安心して警備を任せられます。

SPD株式会社は、2020年に創立50年を迎えた歴史のある警備会社です。これから警備員として働きたいと思っている方、警備を依頼したい企業担当者の方は、ぜひSPD株式会社にご連絡ください。

警備員として働きたい方・働いている方

SPD株式会社では、おもに「常駐警備事業」と「イベント・交通誘導警備事業」を取り扱っています。

正社員はもちろん、契約社員・パート・アルバイトなど、さまざまな働き方を選択可能です。

新任研修や定期的な研修だけでなく、各種資格取得支援も行なっており、働きながらスキルアップすることができます。

SPD株式会社の働く環境についてはこちら

警備員としてのやりがいや、SPD株式会社の雰囲気を知りたい方は、スタッフ紹介の記事を読んでみてください。

さまざまな雇用形態があり、理想のワーク・ライフ・バランスも実現できるSPD株式会社で警備員としての第一歩を踏み出してみませんか。

SPD株式会社の正社員・契約社員・パート・アルバイト情報はこちら

警備会社に依頼したい方

SPD株式会社では、長年のノウハウをもとに、お客さまのニーズに合わせた最適な警備プランをご提案できます。

また、充実した教育や研修制度を通して、警備員の質を高めています。

具外的な依頼内容が定まっていなくても、まずはお気軽にご相談ください。

SPD株式会社の事業内容はこちら

SPD株式会社へのお問い合わせ・資料請求フォームはこちら

まとめ

警備員・警備会社が特に知っておくべき警備業法第15条の内容や違反例について解説しました。

警備員は警察官と違いあくまで一般人なため、現行犯以外の逮捕や取り調べ、交通誘導での強制はできません。

これらの行為を行なった場合には罰則が科せられることがあるため、警備員として働く際は、警察官との職務の違いをしっかりと認識しておく必要があります。

警備・防犯・セキュリティのSPD株式会社