警備の豆知識
BLOG

警備員の新任・現任研修の内容とは?役立つ資格やよくある質問についても解説

警備員の新任・現任研修の内容とは?役立つ資格やよくある質問についても解説

警備員として働くためには、新任研修(新任教育)や現任研修(現任教育)を受けなければなりません。これらの研修では、警備業務に必要な知識や技能を身につけることができます。

警備業界への就職を志望している方のなかには、研修の内容を知りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、警備員として働くために研修の受講が必要な理由や研修内容、役立つ資格、よくある質問などについて解説します。

警備員になるには研修の受講が必要

警備員として働くには、警備業法により義務付けられている「新任研修(新任教育)」を受けなければなりません。

警備員の業務は、人命に関わることがあります。自身の安全を確保し、万が一事故などが発生した際にも適切に対処できるよう、必要な知識や技能などを学ぶのが新任研修の目的です。

警備員として業務に携わる方は、正社員やパート・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、必ず研修を受けなければなりません。

また、警備員として勤務してからも、新たな知識の習得やスキルアップのために、一定期間ごとに「現任研修(現任教育)」を受ける必要があります。

【種類別】警備員の研修内容とは

【種類別】警備員の研修内容とは

先述したように、警備員として働くうえで必要な研修には、新任研修と現任研修があります。ここで、各研修の内容を押さえておきましょう。

新任研修の内容

新任研修は、これから警備員として働く方のための研修です。新任研修はさらに「基本教育」と「業務別教育」に分かれ、合計で20時間以上の実施が義務付けられています。

以下では、それぞれの研修内容を紹介します。

基本教育

警備員として働くうえで必要となる、基本的な法令などの知識や心構え、事故発生時の対処法、救命措置、護身用具の使い方などを学びます。

研修では、テキストと映像資料を用いた講義を受けるほか、礼式という実技が行なわれます。礼式ではおもに、かけ声やランニング、敬礼などの訓練が実施されます。

業務別教育

基本教育のあとに行なわれるのが、業務別教育です。警備員の業務は、次のように1号業務から4号業務に大きく分かれており、業務別教育では各業務に関する内容を学びます。

1号業務:施設警備、機械警備、巡回警備、保安警備、空港保安警備

警備業務の約半数を占めているのが、1号業務です。オフィスビルやマンション、商業施設などの施設において、事故の発生を防止・抑制するために巡回・監視などを行ないます。

2号業務:交通誘導警備、雑踏警備

イベント会場や建設現場など、車両や人が混雑する場所において、事故の発生を防止するために車両や人の誘導を行ないます。

※建築・土木等に関連する交通誘導はSPD株式会社では取り扱っておりません。

※SPD株式会社では交通誘導の一部警備のみ(駐車場誘導やイベントに関わる交通誘導警備並びに雑踏警備業務)を取り扱っております。

3号業務:貴重品運搬警備、核燃料物質等危険物運搬警備

現金・貴金属などの高価なものや、核燃料などの危険物を運搬する際に、盗難などの事故が発生しないように警戒する業務です。

※貴重品・危険物運搬警備はSPD株式会社では取り扱っておりません。

4号業務:身辺警護

対象者の身の安全を守るために、対象者に付き添ったり、滞在先の出入口で警備を行なったりします。世間では「ボディーガード」と呼ばれる業務です。

※身辺警護はSPD株式会社では取り扱っておりません。

例えば、交通誘導警備員として2号業務に従事する場合は、車両誘導に必要な知識や技能を学ぶことになります。

なお、業務別教育の時間の一部を、実地教育に使うことが認められています。

参考:警視庁「警備員に対する教育時間」

現任研修の内容

警備員として警備業務に従事している方も、年に1度は現任研修を受けなければなりません。研修期間は、基本研修と業務別研修を合わせて10時間以上と規定されています。

現任研修では、直近の法改正の内容を学んだり、業務の質向上に必要な技能を習得したりします。

研修制度と併せて知りたい!警備員の資格について

警備員として働く際には、特に必要な資格はありません。しかし、働きながら検定を受けて以下のような資格を取得すれば、キャリアアップや収入アップが期待できます。

  • 施設警備業務
  • 雑踏警備業務
  • 交通誘導警備業務

これらは国家資格で、それぞれに1級・2級があります。2級は18歳以上であれば誰でも受検でき、2級に合格してから該当業務に1年以上従事することで1級の受検資格を得ることが可能です。

警備業法に沿って定められた「警備員等の検定等に関する規則」では、一定の場所での警備業務に際し、一定以上の資格取得警備員を配置するように規定されています(※)。

そのため、資格を取得しておけば、管理職的なポジションに就くことができるなど、キャリアアップにつながるメリットを得られるでしょう。警備会社によっては、資格手当が支給されます。

※参考: e-Gov法令検索「警備員等の検定等に関する規則」

警備員の研修に関するよくある質問

警備員の研修に関するよくある質問

ここでは、警備員を志望する方が疑問に感じやすい点とその回答を紹介します。

研修中でも給与・アルバイト代は発生する?

警備員の新任研修や現任研修を受けている間も、雇用形態を問わず、給与は発生します。ただし、金額は警備会社によって異なり、研修中の給与が正社員よりも低く設定されている場合もあります。

まだ警備員になる前だからと、いい加減な気持ちで関わるのではなく、業務として真剣に取り組むことが大切です。

警備員経験者は研修が免除される?

警備業法では、警備員経験者(直近3年間に警備業務の従事期間が合計1年以上ある方)でも、新任研修を受けなければならないと規定されています。

ただし、新任研修(基本教育+業務別教育)を20時間以上受けるのが基本のところ、警備員経験者が同じ警備業務に就く場合は、新任研修が7時間以上に短縮されます。

参考: 警視庁「警備員に対する教育時間」

警備員を目指すなら研修体制も充実のSPD株式会社へ

これから警備員を目指す方は、SPD株式会社で勤務してみてはいかがでしょうか。SPD株式会社をおすすめする理由を解説します。

充実の研修体制が整っている

SPD株式会社では「安心安全は、わくわくだ。」というスローガンをもとに「世界一受けたい警備授業」という研修を目指しています。

ただ知識を詰め込むだけでなく、なぜその知識が必要なのかを考えながら覚えられるように設計されているため、より深く理解することが可能です。

実地研修や定期的な研修制度でのフォロー体制も万全なので、初めて警備業界に飛び込むという方も、安心して業務をスタートできるでしょう。

各種資格取得の支援も行なっており、自身の目標に合わせてキャリア形成が可能です。

SPD株式会社の働く環境についてはこちら

さまざまな雇用形態で働ける

SPD株式会社では、正社員・契約社員・パート・アルバイトから、自身に合った雇用形態を選べます。

業務内容は、オフィスビルやマンションなどの常駐警備、イベント会場における雑踏整理、車両誘導などです。本社は埼玉県にありますが、勤務地は埼玉・千葉・東京・神奈川から希望できます。

応募者の資格有無や経験は問いません。正社員登用制度もあるため、自身のスキルや実力によってキャリアアップしていくことが可能です。

SPD株式会社の求人情報はこちら

まとめ

警備員として働く方は、雇用形態に関わらず新任研修を受講する必要があります。また、警備員として勤務してからも、定期的に現任研修を受けなければなりません。

これらは、人々の安全を守るという重要な業務にあたるために必須の研修であり、自身を守るためにも役立ちます。

SPD株式会社は研修制度が整っており、資格取得によってキャリア形成も可能です。警備員として、これから働きたいと考えている方からのご連絡をお待ちしています。

警備・防犯・セキュリティのSPD株式会社