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交通警備のやり方とは?交通整理との違いや資格についても解説

交通警備のやり方とは?交通整理との違いや資格についても解説

駐車場や工事現場、イベント会場の周辺などで車や歩行者などに指示を出し、交通誘導をしている警備員を見かけたことのある人は多いでしょう。しかし、実際の業務内容や交通警備のやり方について、知っている人は少ないかもしれません。

この記事では、交通警備とは何か、交通整理とはどう違うのかという基本的な知識をはじめ、交通誘導のやり方などを解説します。

交通警備とは

はじめに、交通誘導警備員とはどのような仕事なのか、交通整理との違いも併せて解説します。

動画でご紹介!交通警備のやり方とは?交通整理との違いや資格についても解説

交通誘導警備では何をするのか

交通誘導警備とは、イベント会場や駐車場、工事現場などで、車や歩行者が安全に通行できるように誘導する業務を指します。通行に危険のある場所で、事故の発生を防ぐために必要な仕事です。

警備業法の第二条第1項第二号では、警備業務の一つを以下のように定義しています。

「人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

引用:e-Gov法令検索「警備業法」

交通誘導警備は上記の業務に該当し、一般的には「交通誘導」と呼ばれています。

交通整理と交通誘導警備の違いとは?

交通誘導警備と混同されやすい業務に、交通整理があります。交通誘導警備と交通整理では、行なう人と業務内容、法的拘束力が異なります。

交通整理を行なうのは、警察官や交通巡視員(警察職員)です。この業務は、道路交通法の「警察官等の交通規制」によって定められているため、法的拘束力があります。そのため、交通整理をしている警察官または交通巡視員の指示に従わなかった場合には、道路交通法違反となります。

交通整理は、道路の交通が著しく混雑するおそれがある場合や、事故・停電・自然災害などで信号機が機能しなくなった場合に道路・交差点に立ち、車と歩行者を誘導する業務です。

参考:e-Gov法令検索「道路交通法」

一方の交通誘導警備は、警備会社に所属する警備員が行ないます。交通誘導警備をする人は、「交通警備員」や「交通誘導員」と呼ばれ、法的拘束力を持ちません。交通誘導は道路交通法に基づいた行為ではなく、交通警備員の誘導はあくまでも任意的な協力要請になります。

交通誘導警備は、商業施設やイベント会場、工事現場などの周辺で、車や歩行者が安全に通行できるように誘導する業務です。

なお、本項で触れた交通巡視員について詳しくは、以下の記事で解説しています。

交通巡視員とは?警察官との違いやおもな業務内容を解説

交通誘導警備のやり方(基本動作)とは

交通誘導警備のやり方(基本動作)とは

駐車場やイベント会場などで交通誘導警備を行なう際には、警笛・誘導棒・手旗・白手袋を使い、車の運転手や歩行者に合図を送ります。

交通誘導の基本のやり方は以下の4つです。

車の停止を予告する動作

車に停止を予告する際には、誘導棒を縦に持ち、頭上に高く掲げて左右に大きく振ります。これにより運転者が警備員の存在に気付き、その先で停止が必要なことを理解します。

手首や肘を曲げず大きな動作で誘導棒を振ることにより、運転者に認識してもらいやすくなるだけでなく、警備員自身が事故に遭う危険性も減らせます。

徐行を促す動作

徐行を促す際には、誘導棒を横に倒して持ち、手を伸ばしたままゆっくりと上下に揺らします。その際、車の急発進などに注意しながら、進行方向と平行になるように立ちます。

車を停止させる動作

車を停止させる際には、誘導棒を右手に持ち、地面と水平になるようにして頭上に掲げます。その際、急発進に注意して車との距離を保ちつつ、車の進行方向をふさぐように運転者から見える位置に立ちます。

進行を促す動作

進行を促す際には、進行方向と平行になるように立ち、誘導棒を右手に持って車を招くようにして下から振ります。空いている左手は、車の進行方向へと伸ばしておきましょう。

また、車を誘導する先に自転車や歩行者がいないかにも注意を払いましょう。

交通誘導警備を行なうにあたっては、以下の各記事も併せて参考にしてください。

交通誘導の安全対策マニュアル|心得や必要な準備、注意点などを解説

車両誘導マニュアル 基本の誘導やケース別の誘導方法などをまとめて解説

交通誘導する際の旗の振り方は?基本的な動作や合図を確認しよう

交通誘導警備は有資格者の配置が必要なケースもある

交通誘導警備を行なう際に資格はいりませんが、場合によっては有資格者の配置が必要となります。例えば、都道府県公安委員会が定める指定路線や、高速道路や自動車専用道路で交通誘導業務を行なう場合です。

「警備員等の検定等に関する規則」では、これらの場所で交通誘導業務を行なう場合、場所ごとに交通誘導警備業務検定2級以上の合格者の配置が義務付けられています。

参考:e-Gov法令検索「警備員等の検定等に関する規則」

交通誘導警備における有資格者の配置について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

交通誘導警備の配置基準とは?交通誘導警備員の配置を警備会社に依頼すべき理由も解説

交通誘導警備の資格と受験要件

特定の交通誘導警備を行なう際に必要なのは、警備業務検定の合格証明書です。法律により定められている検定のため、警備業務検定試験に合格すれば国家資格を得られます。

警備業務検定は以下の6種類に分かれ、それぞれ1級・2級があります。

  • 施設警備業務
  • 雑踏警備業務
  • 交通誘導警備業務
  • 空港保安警備業務
  • 貴重品運搬警備業務
  • 核燃料物質等危険物運搬警備業務

2級は誰でも受検可能ですが、1級は2級に合格して1年以上の実務経験がなければ受検できません。

以下の各記事では、交通誘導警備業務検定1級や2級について解説しているので、ぜひ参考にしてください。

交通誘導2級とは?未経験から資格を取得する方法も解説します

交通誘導警備業務検定1級とは?取得のメリットや方法|有資格者が見つかる警備会社も紹介

交通誘導1級と2級の違いとは?取得のメリット・試験内容・流れも紹介

交通誘導警備の求人・ご依頼は「SPD株式会社」へ

最後に、交通誘導警備員として働きたい方や交通誘導警備を依頼したい方へ、警備会社の「SPD株式会社」についてご紹介します。

交通誘導警備の求人をお探しの方へ

SPD株式会社では、安心安全な毎日を提供することで、楽しく夢のある社会づくりにともに貢献していく仲間を募集しています。

働きやすい環境が整っており、教育・研修制度も充実しているため、交通誘導警備未経験の方でも安心です。実際に、さまざまな現場において、警備業務未経験者を含む幅広い年代の方が交通誘導警備員として活躍しています。

SPD株式会社の採用情報について詳しくは、ぜひ以下のページをご覧ください。

SPD株式会社の採用情報はこちら

交通誘導警備を依頼したい方へ

交通誘導警備を警備会社に依頼する場合には、長年の実績と豊富なノウハウを持つ会社に依頼することをおすすめします。

SPD株式会社は、創立50年余りの歴史がある警備会社です。

ラグビーワールドカップ・サッカーワールドカップなどの大きなイベントでの警備や交通誘導警備の実績が多数あります。長年の経験とノウハウを活かし、安全・安心な交通誘導警備を提供しています。

※SPD株式会社では交通誘導の一部警備のみ(駐車場誘導やイベントに関わる交通誘導警備並びに雑踏警備業務)を取り扱っております。

SPD株式会社のイベント・交通誘導事業はこちら

警備業務といっても、警備を行なう場所によって必要な警備員の数や有資格者の数は変動します。しかしSPD株式会社であれば、これまで蓄積してきたノウハウを基にお客様の警備ニーズを分析し、最適なプランの提案が可能です。

警備を依頼したいけれど、具体的にどのくらいの人数が必要かわからない、まずは見積もりをお願いしたいという企業担当者の方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

SPD株式会社へのお問い合わせ・資料請求はこちら

まとめ

交通誘導警備は、多くの人が集まり混雑や事故の発生の危険性がある場所で、車や歩行者が安全に通行できるよう誘導する仕事です。

警察官などが行なう交通整理とは異なり、交通誘導警備は警備会社に所属する警備員が行なうため、法的拘束力はありません。

警備員として交通誘導警備を行なう際には、車や歩行者にわかりやすい合図を送りつつ、警備員自身が事故に巻き込まれないようにすることも大切です。

SPD株式会社は、数々の交通誘導警備の実績を持っています。社員の教育にも力を入れており、資格取得サポートを行なっているため、必要に応じて資格保有者を配置することが可能です。

交通誘導警備を依頼したい企業担当者、交通誘導警備員として働きたい方からのご連絡をお待ちしております。

警備・防犯・セキュリティのSPD株式会社