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警備業務検定の合格証明書の申請方法と必要書類を紹介

警備業務検定の合格証明書の申請方法と必要書類を紹介

工事現場や建築現場などで、車両や人の誘導をしている警備員をよく見かけることがあるでしょう。これらの警備員のなかには、交通誘導警備業務検定を受け、資格を取得している方もいます。警備員の仕事は未経験・無資格でも始められますが、資格が必要な業務もあるからです。

警備員として働くうえで、受けておくとメリットの多い警備業務検定。この検定試験に合格した場合には「合格証明書」を受け取る必要があります。

合格証明書は検定試験に合格すれば、自動で交付されるものではありません。忘れずに申請手続きを行ないましょう。

この記事では、警備業務検定の合格証明書の概要や申請方法、申請に必要な書類などを解説します。

警備員が受け取れる「合格証明書」とは?

動画でご紹介!警備業務検定の合格証明書の申請方法と必要書類を紹介

※記事の要点を凝縮して4-5分程度でご覧頂けます

まずは「合格証明書」について解説します。

警備員が受け取れる合格証明書とは、警備業法で定められた「警備業務検定」を受け、合格した場合に交付される証明書をおもに指します。

ただし、この合格証明書は検定試験に合格しただけで交付されるものではなく、申請手続きが必要です。申請には期限もあるため、なるべく早く必要な書類を用意して交付申請を行ないましょう。

合格証明書が交付される検定の種類は、次のとおりです。

  • 空港保安警備業務検定(1級・2級)
  • 施設警備業務検定(1級・2級)
  • 雑踏警備業務検定(1級・2級)
  • 交通誘導警備業務検定(1級・2級)
  • 核燃料物質等危険物運搬警備業務検定(1級・2級)
  • 貴重品運搬警備業務検定(1級・2級)

出典:警視庁「警備員検定合格証明書の取得方法」

警備業務検定を受けるには、公安委員会が実施する検定試験を直接受ける方法と、登録講習機関が行なう特別講習・修了考査を受ける方法のどちらかを選択します。

公安委員会の試験に合格すると成績証明書、登録講習機関の修了考査に合格すると修了証明書が発行されますが、これらの証明書と合格証明書は別物なので注意してください。

警備業務検定の合格証明書を申請する流れ

実際に、警備業務検定の合格証明書を申請する流れを見ていきましょう。申請は以下3つのステップで行ないます。

  1. 必要な申請書類を準備する
  2. 管轄の警察署に申請する
  3. 合格証明書を受け取る

まず必要な申請書類を準備したうえで、管轄の警察署に申請し、後日、合格証明書を受け取りに行く流れになります。

難しいことはありませんが、必要な書類に不備があると再提出のために何度も警察署に行くことになるため、書類は正しく用意することが重要です。

なお、合格証明書を申請する管轄の警察署として、次のどちらかが該当します。

・自分の住所地を管轄する警察署
・所属する警備会社の営業所が存在する地域を管轄する警察署

出典:警視庁「合格証明書の交付申請」

合格証明書の申請時にまだ警備員ではない場合は「自分の住所地を管轄する警察署」に申請し、すでに警備員として働いている場合は「勤務先営業所の所在地を管轄する警察署」に申請します。

例えば、SPD株式会社の東京東支社に所属している警備員の申請先は、墨田区江東橋を管轄する本所警察署です。

申請後には受領書が渡されます。この受領書は、合格証明書を受け取るまでなくさないようにしてください。

申請内容に問題がなければ、1ヵ月程度で合格証明書が発行されます。

合格証明書の申請に必要な書類

合格証明書の申請に必要な書類

合格証明書の申請に必要な書類として、以下が挙げられます。

  • 合格証明書交付申請書
  • 誓約書
  • 営業所所属証明書
  • 成績証明書または講習会修了証明書
  • 履歴書
  • 身分証明書
  • 住民票の写し
  • 医師の診断書
  • 写真

上記は東京都で届け出をする際に必要な書類です。都道府県によっては、添付書類や条件が異なる可能性があるため、事前にホームページなどで確認してください。

ここでは、それぞれの必要書類の内容と、注意点も併せて解説します。

なお、誓約書・営業所所属証明書・履歴書・身分証明書・住民票の写し・医師の診断書は、申請の3ヵ月以内に発行・作成されたものでなければなりません。

合格証明書交付申請書

合格証明書交付申請書は、申請手続きのメインとなる書類です。警視庁のホームページから様式をダウンロードできるので、記入例を確認しながら間違いのないように記載しましょう。記載は手書きでも構いません。

警視庁:「警備員等の検定等に関する規則 別記様式第7号 合格証明書交付申請書」

警視庁:「警備員等の検定等に関する規則 別記様式第7号 合格証明書交付申請書 記載例」

誓約書

警備業法に定められている、警備員の欠陥要件(18歳未満の者、破産宣告を受けて復権していない者、アルコールや覚せい剤の中毒者など)に該当しないことを、自ら宣誓するものです。こちらも、警視庁のホームページからダウンロードできます。

警視庁:「誓約書 合格証明書申請用」

営業所所属証明書

営業所所属証明書は、すでに警備員として働いている人が、所属する警備会社の営業所が存在する地域を管轄する警察署へ申請する場合に提出します。その警備会社で間違いなく働いていることを証明する書類です。

営業所所属証明書のもらい方の流れとして、まずは警視庁のホームページからフォーマットをダウンロードしたうえで、紙に印刷してください。その後、自身が記入すべき項目を埋めて、職場の上司などに確認してもらい、サイン・捺印をもらいましょう。

なお、警備員指導教育責任者講習を受講する際などは、「警備業務従事証明書」を用意する必要があります。

警視庁:「従事証明書等 営業所所属証明書(検定用)」

成績証明書または講習会修了証明書

先述したとおり、警備業務検定を受ける方法には2つあります。直接受検した場合は公安委員会が交付した成績証明書、特別講習を受けた場合は登録講習機関が交付した修了証明書を用意します。ただし、交付から1年以内のものに限ります。

もしも合格証明書の申請をせず1年以上経過すると、成績証明書と講習会修了証明書のどちらも有効期限が切れてしまい、試験や講習を再度受けて合格する必要があるので注意しましょう。

履歴書

後述する写真が貼れるものであれば、特に履歴書の様式に指定はありません。検定試験には合格しているため、履歴書の内容は合格証明書の交付に影響しません。

身分証明書

この場合の身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードなどではなく、本籍地の市区町村長が発行する書類を指します。この書類は、本人の氏名や生年月日、本籍、筆頭者の氏名のほか、後見登記や禁治産・準禁治産、破産宣告の通知を受けていないことを示すものです。本籍地のある役所窓口か、郵送で請求します。

住民票の写し

本籍地(海外の方は国籍)が記載されており、マイナンバーの記載がない住民票の写しが必要です。コピーは認められないため注意してください。住所地の役所へ本人確認書類を持参、またはインターネットや郵送で申請すれば取得できます。

医師の診断書

合格証明書の申請で必要な診断書は、健康診断の記録などではありません。アルコール・麻薬・大麻・アヘン・覚せい剤などの中毒者でないことや、警備業務を適正に行なううえで精神機能の障害がないことを証明する書類です。

申請用の診断書を用意する際は、基本的に警視庁のホームページから書類を印刷して、最寄りの病院などに持参したうえで、医師に記入してもらう必要があります。診断書の交付にかかる費用は、1通当たり1,000円~3,000円が目安です。ただし、病院によっては4,000円~5,000円ほどの費用がかかるケースもあります。

病院に診断書を持ち込む際は、診断書の交付の可否や料金に関して、病院のホームページなどで事前に確認しておくことをおすすめします。

警視庁:「診断書 検定用」

写真

申請する6ヵ月以内に撮影した無背景の縦3cm、横2.4cmの写真を、履歴書への添付用と合わせて2枚用意する必要があります。写真の裏には、氏名と撮影年月日を記載してください。

信頼できる警備会社をお探しなら「SPD株式会社」

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SPD株式会社は、埼玉県さいたま市に本社を置く警備会社です。1971年に創立し、従業員数は2,731名(2025年4月1日時点)。サッカーW杯やラグビーワールドカップといった大規模イベントでの警備など、豊富な実績と経験があります。

オフィスビルやマンション、商業施設での常駐警備、多くの人が集まる場所での交通誘導はもちろんのこと、お客様のニーズに合った警備プランを提案できます。

警備会社で働きたい方

SPD株式会社では、新卒採用だけでなく中途採用も積極的に行なっています。年齢制限はなく、正社員や契約社員、パート・アルバイトなど、自分に合った働き方を選べます。

契約社員やパート・アルバイトから、社員登用制度を利用して正社員を目指すことも可能です。研修制度も充実しており、資格取得をサポートする環境が整っています。

SPD株式会社では、人を単なる人材ではなく「人財」と考え、お客様のためにともに行動できる人財を仲間と呼んでいます。

警備業務に興味のある方は、信頼できる仲間たちとともにSPD株式会社で働いてみませんか。

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警備を依頼したい方

SPD株式会社の警備事業は、大きく「常駐警備事業」と「イベント・交通警備事業」に分かれます。警備員が数多く在籍しており、必要に応じて有資格者を配置することも可能です。

オフィスビルやマンション、商業施設などでの常駐警備では、巡回業務や防災センターでの監視業務、受付業務、立哨(りっしょう)業務、駐車場の管理業務などを担います。

一方、イベント・交通警備では、イベント当日の交通誘導だけでなく警備計画の立案から携わるため、ニーズに合ったプランを提案可能です。会場周辺の環境やイベントの性格・来場者の数など、さまざまな条件から最適な警備計画を決定します。

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警備業務検定の合格証明書発行後によくあるQ&A

ここからは、合格証明書の発行後によくあるQ&Aについて見ていきましょう。

Q.合格証明書を紛失した場合はどうすればいい?

A.合格証明書を紛失してしまった場合は再交付が可能です。

合格証明書を紛失しても、再交付してもらうことが可能です。必要書類を準備したうえで、合格証明書の交付を受けた警察署の生活安全課に申請しましょう。

東京都の場合、以下の必要書類を準備すれば、再交付申請を行なえます。管轄の公安委員会によって異なる場合もあるので、事前にホームページなどで確認しておきましょう。

  • 合格証明書再交付申請書(申請日前の3ヵ月以内に作成したもの)
  • 写真(申請日前の6ヵ月以内に撮影したもの)

Q.合格証明書の取得後に住所が変わったらどうすればいい?

A.合格証明書の住所の書換えは不要です。

2024(令和6)年6月27日、警備員等の検定等に関する規則の改正により、合格証明書の住所欄が削除されました。これにともない、住所の記載がある改正前の合格証明書を所持している警備員については、住所変更が発生した場合でも、合格証明書の書換えが不要となりました。

ただし、氏名が変更になった場合は、従来どおり書換え申請を行なう必要があるので留意しておきましょう。

合格証明書の氏名変更時の手続きなどについては、以下の記事をぜひご参照ください。

【警備業務検定】検定概要や合格証明書の住所変更方法と紛失した際の対処法を解説

まとめ

警備業務検定に合格したら、必ず「合格証明書」の申請を忘れずに行ないましょう。

申請は申請者本人の住所地を管轄している警察署か、警備会社の事業所が存在する地域を管轄している警察署へ行ないます。申請に必要な書類に不備がないか、きちんと確かめてから申請手続きをしてください。

SPD株式会社では、未経験者も歓迎しており、入社後の資格取得も可能です。ともに働きたい方からのご応募をお待ちしています。また、警備を依頼したいと考えている企業担当の方も、お気軽にお問い合わせください。

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