交通誘導2級とは?未経験から資格を取得する方法も解説しま…

道路工事現場や建設現場の入口などで、車両や人の誘導を行なっている警備員を見かけることがあるでしょう。これらの場所では事故が発生する危険性があり、車両や人の安全な通行のために、交通誘導員の存在は欠かせません。
そこで気になるのが、交通誘導員の指示を無視した場合などに、違反行為とみなされるかどうかという点です。
この記事では、交通誘導における違反行為の有無、交通誘導員として働く際の注意点などを解説します。

交通誘導をしている際、ドライバー側が指示に従ってくれず、違反となるケースはあるのでしょうか。
ここでは、ドライバーが交通誘導を無視した場合に違反行為となるかどうか、また交通整理と交通誘導の違いについて解説します。
交通誘導とは、工事現場や施設の駐車場、道路上、イベント会場の周辺などで、車両や人の誘導を行なう業務です。警備業法の区分では、交通誘導業務は2号警備に該当します。
車両に対して、交通誘導員が「進め」や「止まれ」の合図を出すことがありますが、実は交通誘導員の指示はあくまでお願いです。法的拘束力はないため「従う・従わない」の判断はドライバーが下せます。
なお、交通誘導員の指示に強制力がないことは、警備業法第十五条にて記されています。
したがって、仮に交通誘導員の指示をドライバーが無視しても、違反行為にはなりません。
ただし、指示を無視した車両が事故を起こした場合の責任は、その大半をドライバー側が負います。
※建築・土木等に関連する交通誘導はSPD株式会社では取り扱っておりません。
警備業法第15条の詳細や具体的な違反例については、以下の記事で詳しく解説しています。
交通誘導と似た言葉に「交通整理」があります。両者は言葉こそ似ているものの、実際は異なるものです。
交通誘導は民間の警備会社に所属する警備員が行ない、交通整理は警察官や交通巡視員が行ないます。
先述したとおり、交通誘導は任意の協力要請のため、従わなくても違反とはなりません。しかし、もう一方の交通整理は道路交通法に基づいて行ない法的拘束力があるため、指示に従わなかったドライバーは交通違反に問われます。
交通誘導と交通整理の違いについて、下表にわかりやすくまとめました。
| 項目 | 交通誘導 | 交通整理 |
| 実施者 | 警備会社の警備員(交通誘導員) | 警察官、交通巡視員 |
| 目的 | 依頼人の要望を受けて、車両や人を安全に誘導する | 停電・事故・災害により信号機が機能しない場面などで、車両を安全に通行させる |
| 法的拘束力 | なし | あり(道路交通法第6条「警察官等の交通規制」) |
| 違反の有無 | 指示に従わなくてもドライバーは交通違反にならない | 指示に従わないとドライバーは交通違反になる |
| 実施場所 | 建設・土木工事の現場、施設の駐車場、道路上、イベント会場の周辺など | 信号機が機能しない道路・交差点、あるいは信号機に従うべきでない道路(事故・事件で一時封鎖した道路)など |
警備員と警察官の違いや交通巡視員の詳細を知りたい方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。
警備員と警察官の違いは?業務内容や役割の違いから見分け方まで解説

ここからは、交通誘導員として働くうえでの注意点を4つ解説します。
なお、交通誘導員として必要な知識を知りたい方は、以下の交通誘導の安全対策マニュアルや車両誘導マニュアルもご参照ください。
交通誘導の安全対策マニュアル|心得や必要な準備、注意点などを解説
車両誘導マニュアル 基本の誘導やケース別の誘導方法などをまとめて解説
横断道路や生活道路などからなる十字路では、車両よりも歩行者を優先するのが基本です。また車両同士では、渋滞などを引き起こさないように意識して誘導しなければなりません。その際には、工事車両を優先しないようにしましょう。
交通誘導では、常に車両の近くで業務を行なうため、自身が事故に遭う危険性もあります。事故を防ぐためには、誘導する車両の死角に入る、走行中の車両の前面に出て停止させようとするなどの危険行為は避けてください。
先述したとおり、交通誘導は危険と隣り合わせの業務です。交通誘導員の気のゆるみが事故につながるおそれがあるため、業務中は常に集中力を保ちましょう。体調不良などで業務にあたるのも危険なため、自身の体調管理もしっかり行なってください。
車両の誘導を行なう際は、ドライバーにとってわかりやすいように、停止・進行・徐行などの動作を的確に行なうことも重要です。
交通誘導員が明らかに誤った指示を出して、ドライバーが衝突事故などを起こした場合は、共同不法行為とみなされるおそれがあります。共同不法行為に問われると、ドライバーの責任の一部を交通誘導員も負わなければなりません。
そのような事態にならないためにも、いつでも正しい指示を出せるよう集中力を保ち、技術を磨いておく必要があります。
交通誘導を行なう警備員の責任や事故事例などについては、以下の記事で解説しています。
交通誘導による事故で警備員に責任はある?事故事例や気を付けたいポイントを解説
最後に、交通誘導員として働きたいと考えている方に、SPD株式会社を紹介します。
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交通誘導は工事現場や施設の駐車場、道路上、イベント会場などで、車両と人の安全を守るために欠かせない重要な業務です。
交通誘導と交通整理には、行なっている人や法的拘束力の有無に違いがあります。交通誘導をする際には、集中力を保ち、自分自身も事故に遭わないようにすることが重要です。
交通誘導員として働きたいとお考えの方は、ぜひSPD株式会社にご連絡ください。
交通誘導に関するよくある質問と、その回答を見ていきましょう。
交通誘導員による指示は、あくまで法的拘束力のない「お願い」であるため、車両がその指示を無視すること自体は違反行為にあたりません。
ただし、交通誘導が行なわれるのは、おもに商業施設の駐車場内や工事現場、道路工事の現場です。このような場所では混雑が予想され、交通誘導の指示に従わないと、歩行者や車両との接触事故を起こすリスクが高まってしまいます。
交通誘導は民間の警備会社に所属する警備員が実施するのに対し、交通整理は警察官や交通巡視員が行なうことに違いがあります。交通誘導はあくまでドライバーへの「お願い」に位置付けられるため、法的な拘束力はありません。
一方、交通整理は道路交通法に基づく行為のため、指示に従わない場合は違反行為とみなされます。なお、交通誘導を行なう警備員が、車両や通行人を無理に止めることは警備業法第15条に違反することに注意が必要です。
交通誘導の指示が誤っているために、事故につながった事例はあります。
例えば、交通誘導員が信号機と異なる指示を出したために、右折待ちの自動車と直進車の衝突事故につながったケースです。一方で、ドライバーが指示を勘違いしたことで、車両の事故につながったケースもあります。
場合によっては誘導員が過失を問われる可能性もあるため、十分に注意して誘導を行ないましょう。
警備業として報酬が発生しない場合は、警備員でない一般人でも基本的に交通誘導は可能です。ただし、誤った誘導により事故が起きてしまった場合などは、誘導員も責任を負うリスクがあります。
また、交通誘導警備を実施する場所によっては、有資格者の配置が義務付けられています。具体的には、交通誘導警備を行なう場所ごとに、交通誘導警備業務検定1級、または2級の合格者を1人以上配置する必要があります。この場合、資格のない一般人は交通誘導できません。
交通誘導1級と2級の違いとは?取得のメリット・試験内容・流れも紹介
交通誘導では、誘導灯や手旗を使って合図を送る際、「早めに・大きく・ゆっくり」というポイントを守ることが重要です。ドライバーに対して早めに合図を送りつつ、大きく、ゆっくりとした動作を守ることで、停止・進行・徐行など誘導の指示を的確に伝えられます。
また、自身の身の安全を守るために、周囲の交通状況などを常に観察しつつ、集中力が途切れないようにすることも大切です。
交通誘導する際の旗の振り方は?基本的な動作や合図を確認しよう
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