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雑踏警備と交通誘導警備は何が違う?仕事内容や違いを解説

雑踏警備と交通誘導警備は何が違う?仕事内容や違いを解説

警備業務の呼び方について、似ている葉が多くてよくわからないという方もいるのではないでしょうか。なかでも雑踏警備と交通誘導警備は、どちらも「2号警備業務」に該当することから、混同してしまう人もいるかもしれません。

この記事では、雑踏警備と交通誘導警備の仕事内容を紹介しつつ、2つの警備業務の違いについて解説します。

雑踏警備の業務内容

まずは、雑踏警備の業務内容について解説します。

そもそも雑踏とは、多くの人で混みあう状態を指します。例としては、お祭りやスポーツ競技、コンサートなどの会場が挙げられるでしょう。

雑踏警備とは、これらのイベントが開催される会場で、入退場者の整理や車両の誘導により、事故・事件を未然に防ぐ業務です。

万が一にも事件・事故が起こった場合には、迅速に事態の収拾にあたり、事件・事故の拡大を防がなければなりません。

交通誘導警備の業務内容

次に、交通誘導警備の業務内容を解説します。

交通誘導

道路工事や建築工事などの現場付近で、歩行者や車が安全に進行できるように誘導する業務です。

道路工事中では通常、一方通行もしくは通行止めとなります。一方通行の場合は、各車線の車がスムーズに通行できるように誘導し、通行止めの場合は車線変更の誘導や迂回路の説明を行なわなければなりません。

また建築工事の出入口では、歩行者や一般車両の進行を優先しつつ、工事車両の誘導も行ないます。

商業施設での案内誘導

大型スーパーやショッピングモールなどの駐車場では、車両に停止・発車の指示を出し、車両同士や自転車・歩行者の安全を守ります。

また、工事現場や商業施設にかかわらず、立ち入り禁止場所・区域の確認と、侵入者(車)の立ち退き対応、障がいを持つ人の付き添いや誘導なども行ないます。

雑踏警備と交通誘導警備の違い

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ここでは、雑踏警備と交通誘導警備の業務内容を踏まえたうえで、両者の違いを解説します。

警備業務は警備業法によって1~4号に分けられ、雑踏警備と交通誘導警備は、どちらも2号警備業務に該当します。

2号警備業務は、警備業法第二条1項二号で以下のように定められています。

人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
引用:e-Gov法令検索「警備業法」

雑踏警備と交通誘導警備の違いは、前述した業務内容に加えて、「イベント(催し物)」への関与の有無にもあります。

雑踏警備はおもにイベント会場やその周辺など、人や車両が一時的に集中する場所の警備を行なうのに対して、交通誘導警備はイベントの有無に関わらず、工事期間や契約期間に応じて業務を行ないます。

このような業務の特性から、雑踏警備では単発募集の求人、交通誘導警備では継続募集の求人が多いという違いも見られます。

【企業担当者向け】雑踏警備・交通誘導警備は警備会社への依頼がおすすめ

自社施設の駐車場警備やイベント時の警備をお願いしたい、という企業担当の方も多いでしょう。

ここでは、雑踏警備や交通誘導警備を必要としている企業担当者向けに、警備会社に依頼すべき理由や依頼によって得られるメリットを紹介します。

まずは警備会社に依頼すべき理由です。

警備員に関する法律では「配置基準」が定められているため、国家資格を有する警備員を該当の現場に規定の人数以上配置する義務があります。

例えば、イベントの雑踏警備では、雑踏警備をする場所ごとに1人以上の雑踏警備1級または2級保有警備員を配置しなければなりません。この場合、警備会社に依頼すれば有資格者を配置でき、配置基準を遵守できます。

参考:e-Gov法令検索「検定合格警備員の配置基準」

また、警備会社に依頼するメリットとしては、以下のようなことが考えられるでしょう。

  • 事故や事件の防止が可能
  • 現場でのスムーズな人や車両の誘導が可能
  • 警備業務のアウトソーシングによる業務効率化 など

これらの理由やメリットをもとに、警備会社への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

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雑踏警備と交通誘導警備の違い

雑踏警備や交通誘導警備の依頼をご検討中なら、ぜひSPD株式会社にお任せください。

SPD株式会社は、埼玉県に本社を置く1971年創立の警備会社です。50年以上の歴史のなかで、雑踏警備・交通誘導警備ともに豊富な経験と実績を持っています。車両の安全誘導や道路における通行者の保護など、さまざまな警備に対応できます。

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また、大規模イベント開催時には警備計画の立案から携わるため、プロの視点でお客様の求める警備の需要を調査・分析して、蓄積したノウハウからニーズに合った最適な警備プランの提案が可能です。必要に応じて、各種資格を持つ警備員も配置可能なため、配置基準の遵守も万全です。

雑踏警備や交通誘導警備が必要な企業担当の方は、ぜひ実績豊富なSPD株式会社にご連絡ください。

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まとめ

雑踏警備と交通誘導警備はどちらも「2号警備業務」と呼ばれ、混同されやすい業務です。両者の違いは、業務内容とイベントへの関与の有無にあります。

雑踏警備と交通誘導警備はともに、警備員に関する法律の配置基準により、国家資格を有する警備員を既定人数配置する義務があります。この配置基準をクリアして十分なスキルを持つ警備員を確保するには、警備会社に依頼するのがおすすめです。

SPD株式会社は、雑踏警備・交通誘導警備のどちらにおいても豊富な実績と経験を持っています。警備のご依頼をお考えの企業担当の方は、お気軽にお問い合わせください。

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